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持続可能経営

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公金横領及び、金品の受取り

職務と関連して会社の公金を横領したり、外部の利害関係者から金品もしくは供応を受取る行為

公金の横領及び金品の受取が摘発された場合、金額の過多、会社の損失額などを考慮し刑事告発及び解任を検討出来る。

1) 公金横領

倫理経営違反行為に対する申告対象
  • 1)会社の公金を横領する行為

  • 2)会社の公金を法人以外の口座で管理し、使用する行為

  • 3)会社の支出金を使用した後、未証憑する行為

  • 4)会社の法人カードや車両を会社の業務以外に家族や親族に提供し、無断で使用する行為

2) 金品の受取り

倫理経営違反行為に対する申告対象
  • 1)役職員及び利害関係者から金銭貸借による利子を支払う行為または受取る行為

  • 2)利害関係者から出張時の交通費と宿泊費など、会社の承認が無いまま便宜を提供された行為

  • 3)利害関係者から不健全な施設で接待を受けたり、射幸性の娯楽(カジノ)を支援された行為

  • 4)利害関係者に接待費や会食経費及び個人的な費用を負担させる行為

  • 5)利害関係者から慶弔見舞金などを社会的通念や常識から外れた範囲で受取る行為

3) 不適切な予算執行

倫理経営違反行為に対する申告対象
  • 1)業務以外の目的で使用した経費を会社の費用として偽り請求する行為

  • 2)接待費の予算を部署の会食や役職員の冠婚葬祭及び個人的な活動の等、目的に外れて使用する行為

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