HYUNDAI GLOVILLE
1) 会社は倫理経営関連申告者及び、申告関連参考陳述者に対して必要だと認められる場合、別途に定められた基準に従って補償金を支給出来る。
2) 調査の結果、申告内容が事実であると認められた件に限り、申告の結果によって会社の収益増大や損失減少が発生された件に対して補償する。
1) 収益増大または、損失減少額を補償対象価額とする。
2) 同一件に対して補償金支給理由が重複された場合、金額が多い方を基準とする。
3) 損失関連件において申告内容と違う理由によって該当の損失が発生した場合、損失金額は補償対象から除外する。
補償金は収益増大または、損失減少額を基準とした補償対象価額の5%であり、最大1千万ウォンを超えない。
1)申告内容が事実でないと判明される場合もしくは証拠不足によって事実の確認が困難な場合、支給を行わない。
2)既に申告された事項の場合、倫理経営室及び外部機関で既に認知し調査が進行中の場合、懲戒手続きなどが進行及び完了された事項である場合。
3)マスコミの報道などによって公開された事項である場合。
4)倫理経営室の職員が申告した場合。
5)その他、補償審議の結果、補償が不適切であると認められた場合。